2019-03-27 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○桝屋委員 もう一点、今、基金というお話がありましたが、今までもこの分野は地域医療介護総合確保基金というのがあって、これは医療部分と介護部分と両方あって、それぞれ都道府県に基金を積んで、都道府県の取組によって活用されてきたと思っておりますが、この基金はどこに積むようになるのか、どういうことになるのか。
○桝屋委員 もう一点、今、基金というお話がありましたが、今までもこの分野は地域医療介護総合確保基金というのがあって、これは医療部分と介護部分と両方あって、それぞれ都道府県に基金を積んで、都道府県の取組によって活用されてきたと思っておりますが、この基金はどこに積むようになるのか、どういうことになるのか。
○武久参考人 私が最初に言い出したことでございますけれども、現実問題として、後期高齢者の方が八割から九割になるということは、どうしても介護部分のケアが大きくなっておるんですね。
施行日のめどや、新しい監理団体の申請の期日等を含めどのように考えているのか、また、技能実習本体部分と新しく対象に追加された介護部分とに分けて答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○あべ委員 一体になっていないから私が申し上げているわけでございまして、医療部分、介護部分、ここの部分を放置することはできないわけであります。 ですから、今回の修正協議の中で、残される課題に関して、野田総理、それは放置されるおつもりですか。修正協議の部分だけをとって一体改革とされるおつもりですか。残された課題に関してどう対応するかをお聞きします。
○あべ委員 しかしながら、高齢者がお金を出してでも確保したいものというのは私は確実にあると思っておりまして、それは介護部分、さらには医療部分ではないかと思っているわけでございますが、ここの部分は、社会全体の公平性を重視する余り、上乗せ、横出しを、あえて負担したいと思う方をはじいてしまっているのではないかという議論もあるところでありますが、これに対しての副大臣のお考えをお聞かせください。
先ほど申し上げました医療・介護部分を含めますと、消費税、現行の五%から、一七から二一%に上げなきゃいけないということになるんですね。実際に、経済状況を維持しながら消費税を一時的に大幅に引き上げるというのは非常に難しいという気がします。段階的に引き上げるにしても、マクロ経済の前提というのはすごく変わってくるので、その推計というと大変困難であるという気がするんですね。
○阿部(知)委員 私が言いたいのは、非常に机上の空論で、一人の人間をこっちが医療部分、介護部分と切って扱うことの非人間性ですよ。それから、維持期といったって、やらなきゃ能力は落ちていくんです。こんなことは医学の常識でもあります。 こういう形で、本当に多くの脳梗塞の後遺症の患者さんが不安と戸惑いと、もう死ぬような苦しみを負っています。
介護保険制度が一般制度、介護といたしましては、介護部分につきましては一般制度でございますので優先適用されるということで、その部分、介護保険制度が適用される方についてはその介護保険制度が適用される部分、福祉制度は引っ込むと。こういう整理は、今の支援費制度でもそう整理されておりますし、自立支援法でもそのように整理されております。
○政府参考人(中村秀一君) 養護老人ホームにつきましては、介護保険をつくりますときに様々議論がございましたが、養護老人ホームにおいては生活支援が中心になされていると、その中で介護部分を取り出すことは非常に困難であると、こういうことから、養護老人ホームの方々は、御指摘のとおり、六十五歳以上の方でございますので介護保険料をお支払はしていただいておりますが、基本的には介護保険のサービスは受けれないと、そういう
医療保険制度から見た介護保険制度の一番の意義は、医療で抱えていた介護部分が介護保険に移行することによって医療が身軽になることにあったはずであります。しかし現実には、介護保険を推進する人たちの間にはそれを歓迎しない雰囲気があります。 端的な例は、療養型の医療施設の介護保険への参入であります。療養型の参入が進めば介護保険料が高くなるからであります。
ただ、今、日本の制度の中にも医療費控除の制度がありまして、特例的にその中で介護部分が入っているはずなんですけれども、これをもう少し、例えば介護に対する控除というようなものをつくることを検討するとか、工夫の余地はあるというふうに思います。あるいは医療費控除の枠組みをもうちょっと中身を変えるとか、そういう形での対応は税制上可能だと思いますが、これも一つの検討課題だというふうに考えております。
しかし国としては、医療は医療、そこからまた介護部分を今度抜き出す、措置制度から介護を抜き出すと同時に、そこに残っていく老人の一般福祉施策についても、十分国として責任を持って今後充実するということも忘れないでいただきたいと思うんですが、その辺についてのお考えをお述べいただきたいと思います。
したがいまして、基盤整備という側面から見れば、大きな老人保健福祉計画という中で介護部分がいわば介護計画という形で別途つくられる。しかし、この介護計画についてはそういう基盤整備と同時に、その基盤整備の結果として、あるいは基盤整備とその地域における需要量の把握の結果として事業量がどのぐらいあるかということの把握を介護保険をつくるためにするという側面がございます。
先ほど申し上げましたように、介護保険制度というのは、従前医療保険でやっていたいわゆる介護部分を全部取り出して、介護というのは福祉の部分も含めまして包括的に、一体的にやっていこうということでございますので、そういう考え方で取り組んだわけでございます。そして、それはまた同時に事務処理の明確化にもつながっていくのではないかというふうに思っております。
そのときに、医療の中からいわゆる介護部分を抜き出して、福祉の方とあわせて介護について一体的な、総合的な体系をつくって介護サービスをカバーしよう、そういう立法趣旨で介護保険をつくりましたので、介護保険の中で一体的にカバーできるものを介護保険でやる、これはその立法の趣旨から考えた一つのルールだというふうに御理解賜りたいと思うわけでございます。
○政府委員(高木俊明君) 介護保険絡みといいますか、介護部分の検討の部会はむしろ老人保健福祉局長の方から御説明した方がよろしいかと思いますが、全体の状況を御説明いたしますと、このたび新たに設置することになりました医療保険福祉審議会、関係政令は本年九月に施行いたしておりますが、委員の人選等の事務手続がおくれまして、去る二十八日に委員の名簿を公表させていただきました。
○政府委員(江利川毅君) 介護保険制度は、現在医療保険で見ている介護部分それから福祉で見ている介護部分、こういう現行制度のその部分を抜き出して再構築をするという形になるわけであります。
時間もなくなりましたので一つお伺いしたいことは、医療保険制度の抜本改革を議論するためには、その前提として、現在老人医療の中で一緒に賄われている介護部分を明確に切り離して、医療保険は治療目的にふさわしい制度としてそのあり方を議論していく必要があると考えております。
老人医療費を独立させるということが第一番目にありましたけれども、現在、老人保健では介護部分についてが五割、それ以外の部分には三割の公費が入っているわけですね。この五割部分については介護保険に移行するということが想定されるわけですけれども、いわゆる老人保健制度における公費の性格、意義、これについてお聞かせください。
この問題に関しては、介護保険法が現在審議されておりますけれども、要介護度に応じて給付額が決まるということが導入されますと、それに対して介護サービスを提供する機関に対しても実質的な包括制が導入されると考えられますので、この問題は、むしろ介護保険との絡みでその介護部分については検討するべきだと考えております。 以上でございます。
まず彼は、老人医療費の七兆円のうち三兆円、この介護部分を切り離すことが大事だ、こう言った上で、 消費税は三%から五%に引き上げても、ゴールドプランや高齢者の介護サービス充実のためにもらえる金はほんのわずかの二千億、四千億円といった程度のものである。消費税を一%上げると国庫に一兆円入るが、減税の補填にあてられるために介護の方にはほとんど回ってこないということになる。 それでは困る。